知財ぷりずむ2020年3月号vol.18. No. 210に、当事務所の細井大輔弁護士が執筆した「特許法102条2項に基づく損害について6割の推定覆滅を認めた事例ー棒状フック用のカードケース事件ー」が掲載されました。
同研究では、大阪地判令和元年9月10日(平成28年(ワ)第12296号)を題材にしていますが、同判決は知財高裁大合議判決(知財高裁平成30年(ネ)第10063号)を引用したうえで、被告製品に係る取引の実情から被告製品の具体的な販売方法とともに、被告製品を販売するに当たり、被告自身の販売力や企業規模、ブランドイメージが需要者に与えた影響を考慮し、特許法102条2項に基づく損害について6割の推定覆滅を認めています。同研究では推定覆滅事由の内容を具体的に検討しています。