知財ぷりずむ2020年10月号vol.18.No.217に、当事務所の細井大輔弁護士が執筆した「「守半」事件ーのれん分けを巡って商標権の行使が権利濫用に当たるとされた事例」が掲載されました。
同研究は、東京地判令和2年1月29日(平成30年(ワ)第11046号/本訴)を題材にしており、のれん分けを巡る紛争に関し、原告の被告に対する商標権の行使が権利濫用に該当する等と判断されたものです。
のれん分けやグループ内の紛争について、是非、一度ご相談ください。当事務所は緊急性が高い案件について、他士業・他分野の専門家と緊密に連携しながら、迅速かつ臨機応変に対応し、実情を踏まえた最善の解決を目指します。