知財ぷりずむ2021年7月号に、当事務所の細井大輔弁護士が執筆した新判決例研究『発信者情報開示請求事件―会員制ネットサービスに登録された電子メールアドレス が「発信者情報」に該当すると判断した事例―』が掲載されました。
インターネット社会における発信者情報の開示については、昨今、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)の改正を含めて、さまざまな議論が展開されています。
本研究では、会員制ネットサービスに登録された電子メールアドレスが記事の投稿をした者(発信者)の電子メールアドレスであって、発信者情報に該当すると判断し、発信者情報開示請求を認めた裁判例(知財高判令和3年3月11日)を分析、検討しています。
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