知財ぷりずむ2024年2月号 No.257に、細井大輔弁護士が執筆した「新判決例研究(第391回)量産布団用の絵柄事件ー量産布団用の絵柄について著作物性を否定した事例ー」が掲載されました。
同研究では、大阪高判令和5年4月27日(令和4年(ネ)745号)を題材に、量産布団用の生地のデザイン(絵柄)について、いわゆる応用美術として著作権で保護される要件について検討し、解説しています。
応用美術とは、純粋美術(専ら表現の鑑賞を目的として制作されるもの)に対比する概念として用いられ、実用に供され、又は産業上利用される美的な創作物(美的な要素を備えた実用品)をいいます。
応用美術が著作物として保護されるのか、また、保護される場合の要件について、裁判例や学説でも、多岐にわたる議論があり、著作権法における重要な論点の一つです。
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