弁護士法人かける法律事務所では、企業法務サービスの質を向上させ、お客様に、より価値のあるサービスを提供するため、定期的に、企業法務研究会を開催しています。
2024年11月27日に、以下の通り、企業法務研究会を開催しました。
テーマ:指名委員会等設置会社の特色や注意点
発表者:弁護士 細井 大輔
内 容:
①指名委員会等設置会社の意義や特色
②取締役会及び取締役の権限及び責任
③指名委員会・監査委員会・報酬委員会の権限及び責任
④執行役の権限及び責任
⑤指名委員会等設置会社の運営における注意点
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずはお気軽にご相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約サービスでは、実務担当者向け契約書研修やコンプライアンス研修も引き受けていますので、是非一度お問い合わせください。
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弁護士に依頼できる内容
弁護士を活用することによって、株主総会や取締役会の開催及び運営に関する法的リスクを回避しつつ、円滑な会社運営が可能となります。特に、重要な議題があったり、紛争が予測される場面では、予防法務の観点から、早めの相談が効果的かつ重要です。
- 株主総会及び取締役会の開催及び運営サポート
- 株主総会及び取締役に関連する紛争・訴訟対応
- 会社の乗っ取りや経営支配権に関連する紛争・訴訟対応
- コンプライアンス研修の開催
- 取締役及び執行役の善管注意義務違反及び利益相反取引義務違反の予防対応