当事務所の細井大輔弁護士が、2017年10月24日、寝屋川市社会福祉協議会・平成29年度役員及び評議員研修において、「改正社会福祉法での理事・監事・評議員の役割について」の講師を担当しました。
同研修では、社会福祉法人の制度改革を主な目的とした改正社会福祉法では、改正内容の1つに経営組織のガバナンスの強化があげられていること、これにより社会福祉法人の理事、監事及び評議員の権限や責務等が明記され、今後の法人運営で果たす役割が大きくなったことを説明し、これまでの企業法務や認定NPO法人の理事での経験をもとに、経営組織のガバナンスを活用することにより、非営利組織の活動の維持及び充実を実践するための方策を提案しました。
当事務所では、非営利組織の組織経営のガバナンスの強化及び非営利組織の経営課題と対策に関するセミナーやご相談を受け付けていますので、ご興味がある方は是非、お気軽にお問合せください。