知財ぷりずむ2019年6月号vol.17. No. 201に、当事務所の細井大輔弁護士が執筆した「新判決例研究/TeaCoffee事件-文字部分と図形部分から構成される結合商標で、具体的な取引の実情を認定し、文字部分に関する自他商品識別力を否定した事例-」が掲載されました。
同研究では、大阪地判平成31年3月14日(平成30年(ワ)第4954号)を題材に、図形部分と、その右隣に配置された「TeaCoffee」の文字部分とで構成される結合商標を有する原告が商標権侵害を主張した事案で、具体的な取引の実情を認定し、文字部分に関する自他商品識別力を否定し、同侵害を否定しました。過去の裁判例等と比較し、結合商標の自他商品識別力の判定基準について詳細に分析しています。