相談内容(相談前の状況)
「多額の金銭を貸し付けたが、相手から返済されず困っている。貸付金を全額回収したい。ただ、貸付契約書がなく、メモしかないが、回収できるか」と相談をいただきました。
対応内容
①貸付契約書がないものの、メモや陳述書によって立証が可能であるため、民事訴訟を提起する。
②判決取得後に財産調査を行い、強制執行を行う。
対応後の状況
勝訴判決を取得し、財産調査によって相手方の財産が判明し、強制執行によって貸付金額全額(遅延損害金を含む。)を回収しました。
担当弁護士からコメント
貸付契約書や借用書がなくても、貸付の有無を立証できる場合もあります。また、相手方が返済を拒否する場合でも、判決を取得し、強制執行によって回収できる場合もあります。債権回収が可能かどうかを含めて、早めに弁護士に相談することをお勧めします。