相談内容(相談前の状況)
「不動産の売買契約を締結したが、一方的な事情によって売買代金を支払ってもらえず困っている。売買代金の金額も大きく、法的手続をとってでも解決して欲しい」とご依頼を受けました。
対応内容
売買代金請求権を被保全債権として仮差押え(民事保全)を行うとともに、民事訴訟を提起しました。
対応後の状況
まず、売買代金請求権を被保全債権として仮差押えによって確保しました。その後、民事訴訟を提起することにより、無事、売買代金等の回収を実現できました。
担当弁護士からコメント
債権回収では、①裁判外の交渉によって回収する方法や②裁判手続(民事訴訟、仮差押・仮処分、民事執行)を利用して回収する方法があります。
相手方が支払わない理由とともに、相手方の資産状況や証拠の有無を検討しながら、早期に、かつ、確実に回収できる方法を検討しなければなりません。
どのような手段を活用すれば、債権回収の可能性を高めることができるかについて、弁護士に相談し、一緒に考えることができます。債権回収で悩まれた場合、是非、お早めにご相談ください。