相談内容(相談前の状況)
SNSによって顔写真を無断で使用し、販売しているアカウントを発見した。
対応内容
プライバシー権や名誉権の侵害を理由に裁判手続によって発信者情報開示手続を行い、投稿者を特定した上で、投稿者に対して損害賠償請求を行う。
対応後の状況
投稿者が特定され、投稿者も反省し、同様の行為を二度と行わないことを成約した上で損害賠償金の支払によって解決した。
担当弁護士からコメント
誹謗中傷ではなく、プライバシー権の侵害を理由に発信者情報開示が認められ、かつ、投稿者も投稿内容を深く反省したケースであるため、十分な損害賠償金の支払によって解決できました。発信者情報開示請求ではなく、投稿者が特定されないケースもありますが、迅速な判断によって、損害賠償金の支払を含めて解決できた事案となります。