皆さんは「合配(ごうはい)」という言葉をご存じでしょうか?
合配(ごうはい)とは
合配とは「合理的配慮」の略称で、障がいのある人が生活の中で抱える個々の困りごとについて、本人が取り除きたいという意思を示した場合に何らかの対応をとることを指します。つまり障がいのある人が、障害のない人と同じように考え、行動するために必要な配慮と言えます。
この場合、配慮を受ける対象となるのは、障がい者手帳を持っている人に限らず、知的障がいや精神障がい、そのほか心や体の働きに障がいがある人など、日常生活において制限があるすべての人です。
合配の義務化
大阪府ではこれまで、事業者における合配について、事業者障者差別解消法で“努力義務”としてきましたが、今年4月から義務化へと引き上げられました。
これにより大阪府内の会社やお店は、障がいのある人に対して、障がいを理由にサービスの提供を拒否したり制限したりすることが禁止されました。
「合理的配慮」という文字だけを見ると難しく感じますが、例えば、文字だけでは情報の処理が難しい人のためにイラストや動画を使ってサービスを説明したり、必要書類への自筆が困難な人から代筆の申出があった場合に対応するといった、「目の前の人の状況や気持ちを理解しようとする姿勢」のことです。
また、このような目に見える対応に限らず、従業員の障がいの特性に合わせた勤務形態を確保するなど、事業者の体制そのものに対応を求められる場合もあります。
しかし一方で、対応が求められる人の負担が大きくなり過ぎないという点も大切です。お互いが歩み寄り、それぞれの場面に合った対応を一緒に考えることが必要なのです。
大阪府ではこの「合理的配慮」の対応について、障がいのある人と事業者、どちらからの相談も受け付けており、広域支援相談員への相談も可能です。障がいを理由とした差別に困った際は、まず市町村の相談窓口に相談してみてください!