法律コラム

Q&A<コンプライアンス・不祥事対応>個人情報ってどんな情報?個人情報保護法の基礎知識を弁護士が解説します。

2022.02.15

「個人情報」とは、どのような情報のことですか?住所やクレジットカード番号も個人情報に該当しますか?故人(死者)に関する情報は個人情報に該当しますか?

個人を識別できる記述や符号といった、生存する個人に関する情報を「個人情報」といいます。

1 個人情報保護法とは?

 はじめに、個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)とは、個人情報が適正に取り扱われるように、個人情報取扱事業者の義務等が定められています。

 <個人情報取扱事業者の義務の具体例>

  ①利用目的の特定、変更、制限

  ②適正な取得

  ③利用目的の通知又は公表

  ④個人データの正確性の確保

  ⑤個人データの安全管理措置

  ⑥第三者提供の制限

  ⑦第三者提供の記録の作成

  ⑧第三者提供を受ける際の確認

  ⑨個人データの開示、訂正、利用停止の対応

  ⑩適切な苦情処理

 

2 個人情報とは?

 個人情報とは、「生存する個人に関する情報」のことで、その情報に含まれる氏名や生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの、または個人識別符号を指します。

 個人に関する情報の例

  氏名、住所、生年月日、顔画像、個人の身体、財産、職種、肩書 など

 個人識別符号の例(その情報単体から特定の個人を識別できるもの)

  マイナンバー、住民票コード、基礎年金番号、パスポート番号、DNA、指紋 など

 *企業名や法人の財務情報や統計情報は、「個人に関する情報」とはいえず、個人情報には該当しません。

 

3 単体では個人が識別できない情報

 住所やクレジットカード番号の場合、その情報単体では、特定の個人を識別することが通常できません。しかし、他の情報と照合することで、安易に特定の個人を識別することができる場合は、その情報とあわせて全体で個人情報に該当します。

 

4 故人(死者)の情報

 個人情報は「”生存する”個人に関する情報」と定められています。よって、故人(死者)の情報は 原則として個人情報には該当しません。しかし、故人(死者)の情報が同時に生存する遺族の情報に該当する場合には、個人情報となることもあるため、注意が必要です。

 

5 ポイントまとめ

1.個人情報保護法では個人情報取扱事業者の義務等が定められている。

2.住所やクレジットカード番号も、他の情報と照合することによって安易に特定の個人を識別することができる場合、個人情報に該当する。

3.故人(死者)の情報は 原則として個人情報には該当しない。

 

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 弁護士法人かける法律事務所では、「顧問契約」や「契約書や規約の作成」といった法人向けサービスを提供しており、個人情報保護法を遵守した個人情報の取扱いや、個人情報に関する契約や規約の作成にも対応しています。

 当事務所では、「安心を提供し、お客様の満足度を向上させる」という行動指針(コアバリュー)に従って、各サービスを提供していますので、是非お気軽にお問合せください。