皆さんは「根保証契約」という言葉をご存じでしょうか?2020年4月1日施行の民法改正では、個人の根保証契約についてルールが変わり、注目を集めました。
1 根保証契約とは?
そもそも「根保証契約」とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約のことです。つまり、特定の債務に限定した保証契約ではなく、一定の取引から生じる債務者の一切(現在および将来に発生する)の債務を保証する契約を指します。
<根保証契約の具体例>
①継続的な売買契約で日常的に発生する不特定又は多数の債務を保証する。
②金融機関から、繰り返し融資を受ける際に、あらかじめ包括的にその債務を保証する。
③賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に対して負担する一切の債務を保証する。
④雇用契約において、従業員の親族が身元保証人となる。
2 根保証契約の注意点
根保証契約では、負債(債務)の発生の都度、保証契約を締結しなくてもいいというメリットがあります。しかし保証人の立場からすると、保証債務の範囲が過大になったり、包括根保証(極度額や保証期間を定めない根保証)によって予測以上の責任を負担してしまうリスクもあります。
2020年4月1日施行の民法改正では、この根保証契約のうち、特に保証人が個人の場合(=個人根保証契約)における重要なルールが変更されました。
3 民法改正による変更点① 個人根保証契約の極度額設定
民法改正により、個人根保証契約の際、主債務の内容にかかわらず、書面での極度額の設定が必要となりました。例えば、個人に対する賃貸借契約において、賃借人を主債務者とする連帯保証を求める場合でも、極度額を定めなければなりません。身元保証人を求める場合でも、書面で極度額を設定する必要があります。
4 民法改正による変更点② 個人貸金等根保証契約における責任範囲(元本確定事由)
民法改正によって、個人貸金等根保証契約(個人根保証契約のうち、主債務に貸金等が含まれる場合)の元本確定事由が明確に定められ、以下の事由が発生したとき、主債務の元本が確定します。
<元本確定事由>
①債権者が保証人の財産に強制執行または担保権の実行を申し立てたとき(ただし、その手続の開始があったときに限る。)。
②保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
③主債務者又は保証人が死亡したとき。
④債権者が主債務者の財産に強制執行または担保権の実行を申し立てたとき。
(ただし、その手続の開始があったときに限る。)
⑤主債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
*上記①から③は、個人貸金等根保証契約ではなく、通常の個人根保証契約でも元本確定事由となります。
5 ポイントまとめ
1.根保証契約では保証人が過大なリスクを負うことがある。
2.2020年4月1日の民法改正によって、個人根保証契約のルールが一部変更された。
3.個人根保証契約では極度額を定める必要があり、元本確定の期限や条件も決まっている。
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