当社は、建築関係の請負会社ですが、ビル建築工事の一部をA社に発注しています。A社との契約を解除できますか。
仕事の完成前であれば、A社との契約を解除できます。ただし、損害賠償責任を負う場合があります。
1 請負契約の締結
まず、契約を解除できるかどうかを検討するためには、ビル建築工事の発注に関する契約の性質を確定する必要があります。
A社への発注内容にもよりますが、”仕事の完成”が内容となっている場合、「請負契約」と判断されることになります。
請負契約では、請負人(A社)が注文者(あなたの会社)に対して仕事の完成を約束し、注文者から請負人へ、その報酬を支払うことを合意しています。
請負人は、仕事を完成させる義務を負うとともに、仕事の目的物を引き渡す義務を負います。また、請負人は、仕事の目的物が契約内容に適合しない場合、担保責任(損害賠償責任等)を負います。
2 請負契約を解除できるか。
民法では、注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して請負契約を解除できるとしています。
つまり、あなたの会社は、仕事が完成しない間、請負契約を解除することができます。もっとも、A社に対して、損害を賠償しなければなりません。
なお、請負人の立場では、仕事を完成した後だと、上記解除権が認められないことは理解しておく必要があり、請負契約の解除に伴うトラブル・紛争において、仕事の完成(*)の有無や時期が重要な争点(ポイント)となることがあります。
*仕事の完成とは、工事が予定された最後の工程まで一応終了しているか否かで判断されます。
3 請負人は、途中で請負契約を解除されたとき、報酬を請求できるか。
請負人は、以下の①又は②の理由があるとき、すでに仕事した結果のうち、可分な部分の給付で注文者が利益を受けているときは、その部分を仕事の完成とみなして、注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を請求することができます。
① 注文者には責任がない理由によって仕事を完成することができなくなったとき
② 請負が仕事の完成前に解除されたとき
このため、仕事完成前であっても、請負人が報酬を請求できる場合もあるため、請負人の立場の場合、注文者の都合で請負契約を解除されたときは、この報酬請求を検討する必要があります。
4 ポイント
1.仕事が完成するまでは、損害賠償責任を負うものの、注文者はいつでも解除できる。
2.請負契約の解除トラブルでは「仕事の完成」の有無が争点となることがある。
3. 請負人は仕事が完成していないときでも、報酬を請求できる場合がある。
5 弁護士法人かける法律事務所(”KLPC”)のサービスのご案内
弁護士法人かける法律事務所(”KLPC”)では、「契約書や規約の作成」や「顧問契約」サービスを提供しており、法務的な視点から、請負契約書の解除・終了原因や解除・終了後の清算方法が適切に記載されているかチェックし、アドバイスします。
また、「紛争・訴訟」対応サービスでは、請負契約の解除通知書の作成・送付や解除に伴うトラブル・紛争(損害賠償請求を含む。)にも対応しています。
当事務所では、「安心を提供し、お客様の満足度を向上させる」という行動指針(コアバリュー)に従い、各サービスを提供していますので、是非、お問合せください。