よくある相談例:
- 委託者が業務委託契約書を準備したが、重大な不利益がないか気になる。
- 受託者の立場で業務委託契約書のチェックポイントを知りたい。
- 委託者が準備した業務委託契約書の変更を求めたいが、変更方法がわからない。
1. 業務委託契約とは?
業務委託契約とは、委託者(発注者)が受託者(受注者)に対して業務の全部又は一部を委託するための取引条件を定める契約をいいます。
業務委託契約は、企業が外部の企業やフリーランス・個人事業主に業務を外注する場合に締結することが多い契約類型です。
業務委託契約で取り扱われる業務は、多種多様であり、多くの企業が業務委託契約を頻繁に利用しています。
弁護士法人かける法律事務所の顧問先の企業様でも、業務委託契約書のリーガルレビューのご依頼が数多くあります。この際、業務委託契約書のチェックポイントについて、アドバイスを求められます。
このコラムでは、受託者(受注者)の立場から業務委託契約書のチェックポイントを詳しく解説します。
2. 業務委託契約の種類
業務委託契約には、「業務委託契約」という名称のものもありますが、以下の契約も業務委託契約の一例といえます。
- ウェブサイト制作委託契約
- システム開発委託契約
- 物品製造委託契約
- 販売業務委託契約
- コンサルティング契約
- システム保守契約
3. 業務委託契約の法的性質(請負・委任)と注意点
ここで注意点として、業務委託契約といっても、委託業務の内容や目的によって、民法で定められる契約類型のうち、請負契約なのか、委任契約なのか、個別に判断する必要があります。
請負契約なのか、委任契約なのかによって、民法で適用されるルールが異なるため、業務委託契約の法的性質を検討することは大切です。
まず、請負契約とは、受託者(受注者)がある仕事を完成させることを約束し、委託者(発注者)がその仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束する契約のことをいいます(民法632条)。
これに対し、委任契約とは、委託者が受託者に対して法律行為を委任する契約のことをいい(民法643条)、委任内容が法律行為以外の事務管理である場合を準委任契約といいます(民法656条)。
請負契約も委任契約も、第三者に対して業務を委託するという点では共通します。
もっとも、請負契約では受託者は仕事を完成する義務を負いますが、その反面、委任契約では受託者は仕事を完成する義務ではなく、善管注意義務をもって委任事務を処理することが求められる点で異なります。
つまり、請負契約と委任契約では、仕事の完成を求められるのか、それとも、善管注意義務をもって委任事務を処理することで足りるのかという点で異なります。
そのため、受託者(受注者)の立場では、仕事の完成まで約束することができるのか、それとも、善管注意義務をもって委任事務を処理することしか約束できないのかどうか注意して確認する必要があります。
請負契約の例:
- ウェブサイト制作委託契約
- システム開発委託契約
- 物品製造委託契約
委任契約/準委任契約の例:
- 販売業務委託契約
- コンサルティング契約
- システム保守契約
4. 業務委託契約の内容
業務委託契約で一般的に記載すべき項目や内容は、以下の通りです。ただし、業務委託契約の内容や目的によって、記載すべき項目や内容は変わります。
- 委託業務の内容・仕様
- 委託料の金額や計算方法
- 委託料の支払方法
- 受託者の報告義務
- 委託者の協力義務
- 納入方法・検収方法
- 支給品や貸与品の取扱い
- 成果物に係る権利(知的財産権・著作権)の帰属や取扱方法
- 再委託の可否
- 損害賠償の範囲
- 秘密保持義務や個人情報の取扱義務
- 解除事由や解除方法
- 契約期間や中途解約の可否
- 反社会的勢力の排除条項
- 準拠法や裁判管轄
- 誠実義務
5. 受託者(受注者)の立場から考える業務委託契約のチェックポイント
① 委託業務は特定されていますか?
受託者(受注者)が仕事の完成を約束する範囲や委任事務を処理する範囲は、業務委託契約の内容で決まります。よくあるトラブルとして、業務委託契約書のひな形をそのまま使い、受託者(受注者)が想定した委託の範囲を超えた業務についても責任を負ってしまうということがあります。
そのため、受託者(受注者)の立場からすると、自らが引き受けた業務の範囲が特定されているのか、正しく記載されているのかについて、チェックする必要があります。
委託業務の範囲や内容は、正確に記載しないとトラブルになりやすいため、受託者(受注者)の観点からチェックが必要となります。
② 委託料の金額や計算方法は不明確となっていませんか?
業務委託契約書でよくあるトラブルとして、委託者(発注者)が委託料を支払ってくれないということがあります。このトラブルが起因する原因の一つとして、業務委託契約書に委託料や計算方法が記載されていないため、委託料を算定できず、証拠としても弱いということがあります。
受託者(受注者)が委託者(発注者)に対して委託料を請求するためには、証拠が必要です。業務委託契約書は委託料を請求するための重要な証拠となるため、業務委託契約書において、委託料の規約や計算方法が正確に記載されているかどうか、しっかりとチェックする必要があります。
③ 損害賠償の範囲の定めはありますか?
民法(法律)では、債務不履行と相当因果関係のある損害について、損害賠償責任を負います。つまり、受託者(受注者)が十分に業務を提供できないとき、委託者(発注者)が被った損害について、相当因果関係がある限り、損害賠償責任を負ってしまうリスクがあります。
そのため、業務委託契約書において、損害賠償の範囲を定める条項や制限する条項を記載することが受託者(受注者)の立場から大切といえます。
具体例:
- 損害賠償の範囲を取引価額を上限とする。
- 損害賠償の範囲を現実に生じた直接かつ通常の損害に限定する。
- 損害賠償の範囲を受託者の故意又は重過失に限定する。
条項例:
- 乙は、委託業務を実施するにあたり、その責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償するものとする。ただし、当該損害賠償の上限は、対象となる取引価額を上限とする。
- 乙は、委託業務を実施するにあたり、その責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償するものとする。ただし、当該損害は、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益を含まないものとする。
- 乙は、委託業務を実施するにあたり、甲に損害を与えたときは、乙に故意又は重過失がある場合に限り、その損害を賠償するものとする。
東京地判平成29年9月27日ー損害賠償の範囲を定める条項を有効ー
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事案の概要
受託者は、ゲームソフト開発に関する業務委託契約を締結していたが、試作品制作後、本制作や製品化後のオンラインゲームの運営を待たずに委託者が業務委託契約を解除した。受託者は、委託者に対して、ゲームが完成して運営から得られたであろう利益(逸失利益)等の損害が生じたとして、約3,000万円の損害賠償を請求した事案である。
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判旨
「本件損害賠償条項は,その賠償するべき損害の範囲を「現実に生じた直接かつ通常の損害」に限定しているところ,本件業務委託契約が解除された日の翌日である同年9月1日以降の報酬,すなわち当該解除がされなければ原告が得られるはずであった報酬相当額の逸失利益や,原告が損害として主張する本件プロジェクトの運営段階において得られたであろうはずの利益については,いずれも「現実に生じた直接かつ通常の損害」ということはできないから,本件業務委託契約が解除されなければ原告主張の利益を得ることができたか否かにかかわらず,原告は,被告に対し,本件損害賠償条項に基づいてこれらの逸失利益に係る損害の賠償を請求することはできない。」
④ 著作権の帰属の定めを確認しましたか?
著作権法では、著作権の帰属は、原則として著作物を創作した者(著作者)に帰属するとされています(著作権法2条1項2号)。そのため、業務委託契約に基づき成果物を受託者(受注者)が創作した場合、受託者(受注者)に著作権が帰属されることになります。
もっとも、業務委託契約において、業務委託契約に基づく成果物に係る権利ついて、委託者(発注者)に譲渡するとか、権利が帰属されるという条項や著作権者人格権を行使しないという条項もあります。
これらの条項が業務委託契約の目的や性質と一致する場合は問題ありませんが、受託者(受注者)が成果物に関する権利を主張したい場合、これらの条項は削除や修正を求める必要があります。
⑤ 契約の終了原因や解除事由を確認しましたか?
民法では、解除原因を定めていますが(法定解除事由)、業務委託契約において、法定解除事由とは異なる解除原因(約定解除事由)を定めることがあります。
業務委託契約において、受託者(受注者)は、委託者(発注者)との関係において、不利益な立場に立たされることもあり、継続的な取引を期待していたとしても、ある日突然、契約の終了や打ち切りが通告されてしまうこともあります。
このような不測の事態を回避するためにも、業務委託契約の終了原因や解除事由を確認し、受託者(受注者)の立場から不利益な条項となっていないかどうか確認する必要があります。
⑥ 再委託が禁止されているかどうか確認しましたか?
再委託とは、委託者(発注者)から受託者(受注者)に委託した業務を、受託者(受注者)が第三者に対してさらに委託することをいいます。
業務委託契約では、この再委託の禁止条項が定められている場合が多くあります。これは、委託者(発注者)が受託者(受注者)に提供した情報や技術が、再委託によって委託者の知らない第三者に提供されることを防いだり、受託者(受注者)を信頼して委託したところ、知らない第三者が委託業務を行うことを防ぐことを目的にしています。
民法では、再委託について、業務委託の性質が請負契約なのか、委任契約なのかによって異なるルールを定めています。すなわち、請負契約では、仕事の完成が目的であるため、その過程における第三者への再委託は原則として自由とされています。その反面、委任契約では、委託者(発注者)の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に再委託できないとされています(民法644条の2)。
業務委託契約では、このような趣旨を踏まえて、再委託を禁止する条項や委託者(発注者)の事前の承諾を得た場合に限定する条項が定められることがあります。この条項に違反し、再委託した場合、契約違反として、損害賠償責任が発生するリスクがあります。
そのため、受託者(受注者)の立場として、第三者に再委託を予定している場合は、再委託を可能とする条項を設定する必要があります。また、再委託を禁止する条項があれば、この条項の削除や修正を求める必要があり、再委託を可能とする条件を検討する必要があります。
民法644条の2(復受任者の選任等):
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
再委託の禁止条項の具体例①:
乙は、委託業務の全部又は一部を、第三者に対して再委託してはならないものとする。
再委託の禁止条項の具体例②:
乙は、書面により事前に委託者の承諾を得た場合に限り、委託業務の全部又は一部を第三者に対して再委託できるものとする。
業務委託契約書の作成・チェックは法律事務所(弁護士)に依頼できます。
業務委託契約は、取引の全体像やスキームを把握し、法的性質を理解したうえで、作成する必要があります。法的性質を十分に検討せず、業務委託契約書を作成すると、当事者間で意図しない効果やリスクが発生することがあります。
また、業務委託契約書では、委託者と受託者のいずれの立場になるかによって、各条項について不利益やリスクが発生したりすることもあるため、契約当事者の立場を意識しながら、各条項の内容を検討する必要があります。
さらに、受託者(受注者)の立場から不利益な条項が提案された時、どのようなリスクがあるのか、また、代替案を提案できるのかを検討する必要があります。
弁護士は、業務委託契約書の作成・チェックを含めて対応できますので、是非、お気軽に、お問合せ下さい。
弁護士に依頼できる内容:
- 業務委託契約書の作成
- 業務委託契約書のリーガルレビュー
- 取引内容や契約条項の協議や交渉のアドバイス・同席
- 業務委託契約に起因した紛争・訴訟の対応(代理交渉を含む。)
- コンプライアンス違反の対応(下請法、独占禁止法、フリーランス新法)
業務委託契約の作成・チェックは、かける法律事務所にご相談ください。
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