法律コラム

Q&A<独占禁止法・下請法>発注事業者 (企業) の観点からフリーランス新法の概要・ポイントについて、弁護士が解説します。

2024.09.24

よくある相談例

  1. フリーランス新法って、なんですか?
  2. フリーランス新法によって、発注事業者が対応すべきことを知りたい。
  3. フリーランスとの取引するときに注意すべきことを知っておきたい。

フリーランス新法とは?

 フリーランス新法とは、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の略称です。フリーランス・事業者間取引適正化等法とも呼ばれます。

 フリーランス新法は、令和6(2024)年11月1日から施行されます。

 フリーランス新法は、業種や業界の限定はありませんし、下請法が規定する資本金要件もありません。つまり、フリーランス新法は、フリーランスとの間で業務委託取引を行うすべての企業が適用の対象です。

フリーランス新法の目的とは?

 フリーランス新法は、①フリーランスと発注事業者との間の取引の適正化と②フリーランスの就業環境を整備することによって、フリーランスが安心して働ける環境の整備を目的としています。

フリーランス新法1条(目的)

この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

フリーランス新法の対象となる事業者

 フリーランス新法は、フリーランス(特定受託事業者)との間で業務委託取引を行う発注事業者(業務委託事業者/特定業務委託事業者)が対象となります。

フリーランス(特定受託事業者)とは?

 フリーランス(特定受託事業者)とは、業務委託の相手方である事業者のうち、①個人であって、従業員を使用しないもの、又②は法人であって、一の代表以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの(組織としての実態を有しない)をいいます。

フリーランス(特定受託事業者)の注意点:

  • 個人事業主でも、従業員を使用する個人事業主は、フリーランス(特定受託事業者)に該当しません。
  • 従業員を使用するとは、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することをいいます。派遣労働者を含みますが、同居家族は含まれません。
  • 法人でも、従業員の使用がない場合、フリーランス新法の適用の可能性があります。

発注事業者(特定業務委託事業者/業務委託事業者)とは?

 発注事業者(業務委託事業者/特定業務委託事業者)とは、フリーランス(特定受託事業者)に業務委託をする事業者(業務委託事業者)のうち、A)個人であって、従業員を使用するもの、B)法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもののいずれかに該当するものをいいます。

発注事業者(特定業務委託事業者/業務委託事業者)の注意点:

  • 発注事業者の資本金要件はなく、下請法の親事業者要件を満たさない企業(中小企業)も対象となります。
  • 業種や業界の限定がなく、すべての事業者が対象となります。例えば、建設会社も対象となります。
  • フリーランスがフリーランスに業務を委託する場合も一部規制が適用されます。

フリーランス新法の対象となる業務委託取引とは?

事業者がその事業のために他の事業者に、以下を委託する行為をいいます。

  1. 物品の製造・加工
  2. 情報成果物の作成
  3. 役務の提供

具体例:

  • 物品の製造委託
  • ソフトウェアや映像コンテンツの作成
  • ゲームソフトや顧客管理システムの製作委託
  • 運送・コンサルタント・営業の委託
  • 演奏やセラピー等の委託

*業務委託ではなく、商品の売買はフリーランス新法の適用対象外となります。

フリーランス新法における発注事業者の義務とは?

 フリーランス新法では、取引の適正化の観点とフリーランスの就業環境の整備の観点から、発注事業者の義務や禁止行為を定めています。

1. 取引の適正化

  1. 取引条件の明示義務(3条)
  2. 期日における報酬支払義務(4条)
  3. 発注事業者の禁止行為(5条)

2. 就業環境の整備

  1. 募集情報の的確表示義務(12条)
  2. 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(13条)
  3. ハラスメント対策に係る体制整備義務(14条)
  4. 中途解除等の事前予告・理由開示義務(16条)

フリーランス新法における発注事業者の禁止行為(5条)とは?

 フリーランスに1か月以上の業務委託を行う発注事業者は、7つの禁止行為が定められています。

  1. 受領拒否
  2. 報酬の減額
  3. 返品
  4. 買いたたき
  5. 購入・利用強制
  6. 不当な経済上の利益の提供要請
  7. 不当な給付内容の変更・やり直し

発注事業者の禁止行為の具体例:

  1. 発注した成果物が不要になったので、受取りを拒否した。
  2. 報酬の支払に際して、協力金を控除して支払った。
  3. 成果物が気に入らなかったので、返品した。
  4. 作業内容が増加したが、報酬の増額を断った。
  5. 仕事と無関係の内容をボランティアで対応してもらった。
  6. 納品後に追加費用なしでやり直しを依頼している。

発注事業者の禁止行為を検討する上では、以下の点について注意する必要があります。

  • 発注事業者の禁止行為は、独占禁止法(優越的地位の濫用)や下請法でも問題とされる行為類型です。
  • フリーランスによる了解があったとしても、フリーランス新法違反になります。
  • 発注事業者に違法性の意識がなくても、フリーランス新法違反になります。

フリーランス新法に違反すると?

 フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、発注事業者によるフリーランス新法違反と疑われる行為について、その旨を申し出ることができます。

 行政機関は、フリーランスの申出の内容に応じて、報告徴収・立入検査という調査を行います。その調査結果に従い、発注事業者に対して、指導・助言に加えて、勧告を行い、勧告に従わない場合には命令や公表ができます。命令違反に対しては50万円以下の罰金があります。

弁護士に依頼できるフリーランス新法への対応内容

  1. フリーランス新法に対応した取引条件のチェック・アドバイス
  2. フリーランス新法に対応した契約書類の作成サポート
  3. フリーランス新法に対応した就業環境の整備サポート
  4. フリーランスとのトラブル対応・代理交渉
  5. 行政機関による調査対応サポート
  6. コンプライアンス研修(独占禁止法・下請法・フリーランス新法)

独占禁止法・下請法・フリーランス新法対応は、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください。

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細井 大輔

このコラムの執筆者

代表弁護士細井 大輔Daisuke Hosoi

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